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質問内容
マンションのリフォームでお尋ねします。最近知ったのですが、当マンション(三菱地所のパークハウス)では、和室の畳をフローリングに変更できないとなっています。理由は書かれてありません。一般的な理由としては、階下への音の問題だと推測できますが、最近は遮音性の高いフローリング材が多くあります。理由もなく、ただ、変更できないという場合は、たとえどんなに性能の良いフローリング材でもリフォームしてはいけないのでしょうか?ここらへんの事情に詳しい方からのご回答をお願いします。
2010年01月25日
A.回答
管理組合には、管理規約に違反する工事を差し止める権限が存在しますので、占有部といえども構造変更を伴う工事は管理組合の許可無く行ってはいけません。で、管理組合として、構造変更を伴う工事に関しては、管理規約に違反しない事と、共有設備の保全に反する工事でない事、共有設備の恩恵を全ての部屋で平等に受ける事が可能な事の条件を満たしている事が確認できた工事に関しては、許可を行う義務が存在しています。ですので、ご質問の様に管理規約で和室をフローリングに変更する事が禁止と明記されている状況では、管理組合としてはその工事を許可することはできません。どうしても、和室をフローリングに変えたいと言うのであれば、管理組合に対して管理規約の変更を提案し、フローリングにする際の規定事項を管理組合総会で承認してもらってからリフォームするしかありませんよ。(黙って、工事を強行なんてことをすると、マンションに住み続ける事ができなくなる可能性もありますよ。)
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