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質問内容
不動産売買ー実測と登記の広さに差がある場合の取り扱いについて土地の売買を控えているものです。戸建てを建てる予定です。場所は東京都23区内です。当該土地は、もともと広い一筆の土地だったものを、分筆することになっています。また、登記上の数字と実測の数字に差があります(1割ほど実測が少ない)。契約から最終決済までの間に、売主側で周囲との境界を確定することとなっています。個人的には、登記と実測に差があるのは違和感があるため、分筆などの登記をするのであれば、同時に更正登記で広さに関しても修正したいと考えます。ところが、仲介業者(住友不動産)の話では、更正登記はしたくないとのこと。1、境界画定の際、隣地の人から実印をもらわないといけない(もともと認印でするつもり)2、登記の手数料が高いのが理由とのこと。ここでご教示いただきたいのですが、1、そもそも、境界画定の際、隣地の印鑑は実印が当然と思うのですが、認印でやるのが通常なのでしょうか?2、分筆の登記と同時であればてまひまは少ないと思うのですが、そんなに高くつくものなのか3、将来的に、実測と登記上の数字に差がある状況で放置した場合、なんらかの問題が発生するか? (固定資産税が高くなる?)他に留意するべき点がありましたら合わせてご教示ください。
2009年10月03日
A.回答
正しい認識をご教授しますと、現在分筆登記をする場合、自動的に地積更正をしたことと同じ結果になるようになっています。つまり、分筆登記をするということは、地積も実測値に書き換えられます。ただし、許容誤差を超えると地積更正登記を形式上しなければならないだけで、図面も全て同じものを援用します。1.そもそも実印や認印が必要などとは決まっていません。登記上の法定添付書類上でも拘束されていません。2.省略 今は自由化されているので、ほとんど金額を取らない調査士もいます。3.2と同様、分筆登記されるのでこの問題はありません。
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