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質問内容
マンションの退去について教えて下さい。現在分譲マンションを賃貸で住んでいます。このマンションは最初売却予定でしたが売れずに賃貸にしたそうです。私達夫婦は入居の際長く住めるのか確認したら売却目的だったマンションでもう住む気がないと家主が言っている為長い間住んでいいと言われました。しかし先日保証人である親から電話があり、家主から主人が去年の夏に亡くなって戻りたいから8月までに出て行くか無理なら買い取れという連絡が私達にではなくいきなり保証人にありました。親が意味も分からなかった為私達の電話番号を伝えたところ翌日の朝6時から電話があり全く同じ事を言われたので、とりあえず管理会社の住友不動産に話してほしいと伝えたら不動産屋にはもう話してるというのです。その後私から不動産屋に連絡するとそんな事聞いてないと言って、とりあえず家主に連絡してくれて来月の初めに話し合いをする事になりました。不動産屋さんの話しでは旦那さんが亡くなってお金に困っているという内容でした。契約書には退去してもらうには半年前告知と書いてあります。しかし住んでからまだ二年しか経っていませんし、最初にいつ出ていってもらうか分からないと言われてたら最初から住んでいません。引越し代や保証金など初費用でも70万ほどかかります。はっきりいってそんなお金はありません。このまま泣き寝入りで半年後に出ていくしかないのでしょうか。私達は家賃の滞納等は全くありませんでした。この場合どういう解決方になるか詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
2008年05月29日
A.回答
借り主を追い出すには6カ月前の通告+正当事由が必要であると法律に定められています。 半年前に通告しただけでは追い出す事は出来ません。 >契約書には退去してもらうには半年前告知と書いてあります。 借地借家法という法律にもその様に定められているのでごく当たり前の事が書いてあるだけですね。 この文が有るからと言って、「正当理由が無くても通告だけで出ていかなければならない」とはなりません。 仮に、「大家が使う場合は立ち退き料などは請求せず、直ちに退去しなければならない」 なんて契約書に書いてあっても無効です。 「大家が使いたい」というのは、一応正当事由にはなります。 しかし、借り主を追い出す事が出来るほどの正当事由にはなりません。 で、どうしても出ていって欲しければ、正当事由の不足分を金銭により補完しなければなりません。 いわゆる立ち退き料というやつです。 立ち退き料は法律で決まっている事ではないので、あくまで交渉次第と言うことになるのですが 現住居の家賃の6カ月分から2年分くらいで解決する事が多いです。 「そのマンションを売却したいから」というのは、全く正当事由になりません。 そもそも賃借人が居てもそのマンションを売却する事はできますので。 ただ買った人が自分で使えないので、相場よりはかなり安くしか売れませんが それは賃借人には関係無いことですね。 と言うわけで、質問者さんが住み続けたければ、ずっと住み続けて構いません。 法律で保護されています。 もし相手が更新を拒否しても法定更新されます。 家賃の受取を拒否したら供託して下さい。 供託すれば家賃を払ったことになり、家賃不払いで追い出される事も有りません。 仮に大家が裁判を起こしてきても、立ち退き料を支払わずに借り主を追い出すことは100%不可能です。 (質問者さんから裁判を起こす必要は有りません。) 解決方法は、「お金が無いので引っ越せません。」と大家に伝えるだけで良いと思います。 出ていって欲しければ大家から立ち退き料の話を持ち出してくるでしょうから 納得いく額なら出ていってあげれば良いと思います。 あるいは買えるなら買ってしまっても良いかも知れません。 質問者さん以外の人に売るとなれば、オーナーチェンジ物件として相当安くしないと売れませんので 、交渉次第では相場より安くそのマンションを買えるかも知れませんよ。 質問者さん以外の人に売るよりは高く売れるなら、相場よりは安くても質問者さんに買ってもらいたいと 大家は考えるでしょうから。
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