ハウスメーカーが水道引込み状況など調べずに見積り … / 積水化学工業の評判・クチコミ

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積水化学工業について

セキスイハイムは、積水化学工業が発売している住宅のブランド名称だが、こちらの名称の方がハウスメーカーとしては有名であるため、こちらで表記する。鉄骨系プレハブ住宅分野に強みがある。
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質問内容

ハウスメーカーが水道引込み状況など調べずに見積りを出すのは普通ですか?自分で購入した(分譲地ではない)土地に注文住宅を建築中です。最終の請負契約変更の書類にもサインして、工場にも発注済(セキスイハイムなので)となってから、敷地内にある水道管が隣地のものである事がわかりました。そこで皆様のお知恵を拝借したいのですが。。。1)土地の重要事項説明書には水道の引込みがなされていない事は謳ってあります。ハイムには土地の契約書・重要事項説明書のコピーを事前に渡していましたので、それを基に土地の状況を調べて見積りもしてあるものと思っていました。営業マン曰く、「水道管が通っている事は目視で分かる(埋まっているのに分かるんですか?)し、それが隣地のものである事は普通はないので、見積りは今ある水道管を使う前提で出してある」と。しかし、ここの相談にも隣地の水道管が通っているというのは多くヒットしますし、水道局のホームページを見ても詳しくは窓口で確認するよう促されているようです。「分譲地ではそういう事はない」と言われても、分譲地ではない土地に建物を建てる請負をしたのだから、調べずに見積りを出した方が悪いですよね?追加で払うことを要求されることはないと思いますが、要求されても応じる必要はないですよね?2)土地を仲介してくれた不動産屋さんが隣地との交渉をしてくれていて、お隣さんは「分筆以前に使っていた水道管をそのまま使っていた(私が購入した土地は隣地から分筆されたものです、途中別の方が買われているので、売り主は別の方ですが)、他人の土地になったのにそのままでは良くないので新しく水道を引き直すつもりはあるが、よければ今使っているものを買い取って欲しい」という意向のようです。こちらとしては一番角が立たなくて良い案かと思いますが、その買い取る費用はやはり私が払うべきものでしょうか。うちとしては水道を引く費用もハイムに払う見積りに含まれているものと思っていたので、ハイムからお隣さんに払って欲しいくらいですが、ハイムは「うちは見積りに入れてませんので」というスタンスなので、交渉は無理そうで。。。3)上記2)を受けて、中古の水道管を買い取る場合、価格は何を基準にするのが妥当でしょうか。現在は、隣地の水道引込みにかかる費用の見積り待ちです。長々と読んでくださってありがとうございます。部分的にでも構いません、どうかよろしくお願いします。

2009年08月25日 A.回答
契約の際の見積もりは、ちょっと担当者の確認不足の気もしますが・・・見積もりの中で水道引き込み等の費用がすでに謳われていたのなら追加は払う必要無いと思います。しかし、水道(申請)工事別途になっていたのなら払わないといけませんよ。現在の状況が今一わからないのですが、隣人が>他人の土地になったのにそのままでは良くないので新しく水道を引き直すつもり って言ってるのなら今購入した土地は上流に当たるのですよね?水道管は公道部分が行政のもので民地に入った所は土地の所有者のものです。考え方は色々有ると思いますが、水道が既に布設されている土地を買ったって考え方も出来ると思いますよ。今現在は隣人は「他人の所有物である水道管から無償で水道を使っている」って状況では?この状態だと後々揉め事が多々あるので、引きなおすって言ってると思うのですが・・・買い取って下さいってのもちょっとどうかなって気がします。だって「水道管を布設されてる土地を買って」いるのですから。その辺りは不動産屋さんに確認してみたらいかがですか?でも、隣人との禍根を残すのもなんなんで・・・買い取るのではなく隣人の新規の水道申請費のみ負担でもかなり良心的だと思いますが・・・補足を読んで・・・余計に分からなくなりました。土地の売買は水道管の権利に及ばないって?では、土地の無断使用し放題ですよ(そのトラブルさける為の引きなおしなんでしょうが)所有権を主張するなら更地にして(使わない管ならば、産廃です)売却って手段もあったはずです。土地所有の権利を侵してますよ。本管(公道に埋まってる水道管)に近いほうが上流になります。上下の関係の無い配管(同所分岐ですか?)で私道が通ってて??ヒントになりそうな事を箇条書きしておきます1.他人の土地に通ってる水道管を使用するなら地役権・借地権などの取り決めが必要2.公道までは自治体の物なので、水道停止手続きしたあとの民地の分の水道管をどうするかは土地の所有者の自由3.私設の水道管が破損したら、修繕は自己責任4.了解を得ずに他人の土地に給水管を通しているので、その土地の持ち主が移設を求めた場合、給水管の持ち主は移設をしなくてはいけない5.水道管は個人の持ち物なので、持ち主が費用を負担しなければならない6.土地の売買は現況有姿での引渡しが原則肝心な所・・・水道局に相談に行きましたか?

 

積水化学工業公式ホームページ

 


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